及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条の規定に基づき、
次の通り行動計画を策定する。
1 計画期間 令和4年4月1日 ~ 令和7年3月31日 3年間
2 内 容
・次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画
目標1 育児を行う職員が職場と家庭を両立できるよう、事業主として子育てをしやすい雇用環境を整備する。 また、男性職員の育児休暇、子の看護休暇等の取得促進を図る。 |
育児・介護休業等に関する規程を職員に周知し、育児に関わる制度の情報を提供する。育児休業等の
取得対象職員に対し、関係する休暇、制度等を個別に説明し、利用の促進を図る。
目標2 時間外勤務を削減するため、毎週水曜日をノー残業デイとする。 |
職場にノー残業デイのチラシを掲示し、周知徹底を図る。
事務の簡素化、効率化を進め、残業時間を減らし定時帰宅を促進する。
目標3 年5日の年次有給休暇取得に加え、7月1日から9月30日の期間において、夏期休暇(5日)と併せて年次有給休暇2日の取得と、5日程度の連続取得を推奨し、職員の休暇取得に対する意識を高める。 |
6月~ 夏期休暇及び連続休暇に関するチラシを作成し、職員に周知を図る。
7月~9月 3ヶ月間の休暇スケジュール表を作成し、休暇取得を促進する。
・女性活躍推進法に基づく行動計画
目標1 年7日の計画的な年次有給休暇の取得を推奨する。そのために、取得しやすい職場環境の改善を図る。 |
年次有給休暇の取得状況について実態を把握し、未取得者については、安全衛生委員会やその他の
機会を通じて本人に取得の呼びかけを行う。